外国人の雇用,入管手続きに関するご相談は,エイジア法務事務所までお気軽にどうぞ。
ご案内 & TOPICS
2019年-2020年 年末年始の営業について
年内は28日(土)までご相談のご予約を受け付けます。
年明けは1月6日(月)から通常営業になります。尚、年末年始もメールは毎日確認いたしますので、折り返しのご連絡先をご明記いただけましたら、なるべく早く対応させていただきます。
事務所便り 2019.8.28
特定技能1号<外食業 技能試験合格者>当事務所初の許可
第1回技能試験(外食業)に合格した方の申請で,当事務所のご依頼案件として初めて特定技能1号の認定を受けることができました。技能実習生からの資格変更ではなく,外食業技能試験合格者の許可は,九州全体でもまだ事例はほんの少数と思われます。
※ 外食業や宿泊業は,技能実習生から特定技能1号への資格変更の制度が利用できないため,他の業種に先行して,技能試験が実施されています。
新在留資格「特定技能1号」にご興味のある企業様にはご説明に上がります。どうぞお気軽にお問い合わせください。
特定技能 登録支援機関
当事務所も特定技能の「登録支援機関」に登録されました。
登録番号 19登-第001208号(2019年7月11日付)
※ 全国の登録支援機関は,法務省のホームページで確認できます。
外国人の在留資格に関する手続きは当事務所にお任せください
技術者
技術・人文知識・国際業務
情報技術(IT)や産業機械など,高度な専門知識や経験を有する外国人エンジニアの雇用をサポートいたします。技術者の採用が決まりましたら是非ご相談ください。採用前(計画段階)のご相談もお気軽にどうぞ。
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通訳翻訳,国際業務,マーケター
技術・人文知識・国際業務
外国人観光客や越境商取引の増加とともに,国内におけるグローバル人材のニーズがますます高まりを見せています。国際関連業務に必要な知識や経験を有する外国人の雇用をサポートいたします。
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新在留資格「特定技能1号」
特定技能1号
2019年4月,新在留資格「特定技能1号」がスタートしました。これにより単純作業を含む分野にも外国人労働者の受入れが認められるようになりました。当事務所も注力して取組んでいます。概要説明など無料で承ります。
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特定技能登録支援機関
特定技能1号
特定技能で外国人を雇用する場合,支援責任者と支援担当者の選任が必要です。但し,この支援業務は一部または全部を外注することも可能です。当事務所は法務省に登録している「登録支援機関」です。
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事業協同組合の定款変更
技能実習生の受入れ
監理団体としての許可を取り,新たに外国人の受入れを行いたいという協同組合様を後方からサポートします。技能実習全般について経験豊かなスタッフもおりますので,何なりとお気軽にご相談ください。
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外国人の採用全般のご相談
採用計画から雇用開始まで
外国人の採用が決まっても,在留資格を取得できなければ実際に働いてもらうことができません。もし外国人の採用に関してご不安な点などございましたら,計画の段階から実際の雇用までご相談を承ります。
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尚、業務は通常どおり行なっております。メールまたはお電話にてどうぞお気軽にお問い合わせください。
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