査証(ビザ)
日本に入国する外国人は,原則として事前に査証(ビザ)の発給を受けていなければなりません。査証は自国にある日本大使館や領事館で取得できます。査証には,その外国人が持っている旅券が有効であることの確認と,日本に入国させても差し支えないという推薦の意味があります。
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在留資格認定証明書
入国を希望する外国人は,事前に入国管理局に申請を行い,在留資格の認定を受けることができます。
在留資格認定証明書の交付を受けた外国人は,査証発給申請や上陸審査の際にこれを提出することで手続がスムーズになります。
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査証免除
一部の国と地域の外国人は,観光や親族訪問等の短期滞在予定者に限り,査証の取得が免除されています。但し,一定期間を超える場合や,報酬を受ける活動を行う場合はこれに該当しません。
現在,68の国と地域が相互査証免除の対象となっています。 参考:外務省「ビザ免除国・地域(短期滞在)」
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在留資格
在留資格とは,入国の際に,外国人の入国・在留の目的に応じて与えられる資格のことです。
在留資格には,留学や就労のほか,身分等に関するものなどがあり,それぞれの資格ごとに在留できる期間などが定められています。 参考:入国管理局「在留資格一覧表」
2018年12月(2019年4月施行)の法改正により新たに「特定技能1号,2号」が加わりました。
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特例上陸許可
航空機や船舶の乗員,乗客に対して,一時的な上陸を許可する制度があります。これを「特例上陸許可」といいます。
この特例上陸許可には,寄港地上陸許可,船舶観光上陸許可,通過上陸許可,乗員上陸許可,緊急上陸許可,遭難による上陸許可,一時庇護のための上陸許可があります。
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在留カード
在留カードは,中長期の在留者に対して交付されるもので,氏名や国籍,住居地,顔写真(16歳以上)のほか,在留資格,在留期間,許可の種類,就労の可否などが表示されています。在留カードは偽造・変造防止のためのICチップが採用されていおり,また,WEB上で有効性を確認することも可能です。
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高度人材ポイント制
「高度人材に対するポイント制による出入国管理上の優遇制度」は,ポイント制で認定した特に優れた外国人(高度人材)に対して,出入国管理上の優遇措置をとる制度です。
高度学術研究,高度専門・技術,高度経営・管理の3類型において,学歴や職歴等をポイントで評価し,合計が一定のポイントに達する場合に優遇措置の対象となります。
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出入国管理及び難民認定法にいう「難民」
難民条約における「難民」と同義です。「人種,宗教,国籍若しくは特定の社会的集団の構成員であること又は政治的意見を理由に迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖を有するために,国籍国の外にいるものであって,その国籍国の保護を受けることができないもの又はそのような恐怖を有するために国籍国の保護を受けることを望まないもの」をいいます。
ただし,「迫害を受けるおそれ」や,「十分に理由のある恐怖を有する」ことに具体性や客観性が認められなければここにいう難民には該当しません。
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公印確認,アポスティーユ
海外の機関等に日本の公文書を提出する際,提出先から外務省の認証を求められるケースが多々あります。(例:国際結婚など。)
提出先の国がハーグ条約の加盟国であれば,殆どの場合,外務省が発行する「アポスティーユ」(=付箋による認証)で足ります。 それ以外の場合は,外務省による「公印確認」を受けた後に,在日外国領事館から認証を受けることになります。
一方,提出するのが私文書である場合は,この過程に公証役場の認証手続きが加わります。
公文書 戸籍全部事項証明書など行政機関(公務員)が発行するもの。
私文書 企業間の契約書など。 ※公文書を翻訳したものも私文書となります。
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特定技能1号,2号
少子高齢化による人手不足を背景に,2018年12月,改正入管難民法が成立しました。これにより,新たな就労系在留資格として「特定技能1号,2号」が創設され,単純労働を含む分野にも外国人労働者の就労が認められることになりました。
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再入国許可
再入国許可は,日本に在留中の外国人が一時的に出国し,再び日本に入国しようとする場合に,手続きを簡略化するために法務大臣が出国に先立って与えるものです。
再入国許可を受けた外国人は,再入国時の上陸申請の際,通常必要とされる査証が免除されます。
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